またどのような配慮が必要でしょうか?
建築基準法が昭和56年6月に改訂されて、耐震基準が大幅に変更されましたが、
まず、昭和56年以前に建てられたものの場合、大きな地震が起こったときには、
倒壊などの被害に合いやすいと見られています。
しかしながら、新耐震基準法以降に建てられたマンションでも。
手抜き工事や、ずさんな工事などにより、
耐震基準に満たないマンションも多く存在していると言われています。
また、平面の形状が、L字型やコの字型や細長いマンションや、1階が駐車場になっていて、
柱だけの構造のマンションは注意が必要です。
しかしながら、実際に耐震診断を行い、耐震基準に満たないと判断された場合、
補強工事には、大きな費用が掛かるため、耐震補強工事に踏み切れない、
マンションが多く有ると言われています。
旧耐震基準で建てられているマンション場合、築33年以上で、
住民も高齢化している場合が多く、修繕積立金の上乗せ改修などが
難しい場合が多いようです。
難しい場合が多いようです。
基本的に耐震補強工事は、建物の強度が弱いところや、
地震が起こった場合転倒しそうな場所を補強します。
マンションのすべてを補強するのではなく、出来るだけ費用を抑えた工事内容で、
なおかつ、最大限の効果がある耐震補強工事を行う必要があります。
住民間で十分に話し合いを持ち、工事費用の負担額などを
取り決めて行くことが必要です。
取り決めて行くことが必要です。
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